お済みでない場合は、平成30年より毎年、年間7万3千円の損になります。

平成28年6月7日NPO法が改正されました。

【改正内容】
平成30年10月1日より「貸借対照表」の公告の義務化

これにより、毎年の事業報告に添付している、貸借対照表の公告が義務化されます。
広告方法は定款により定められています(定款の最後の方に記載されていることが多い)が、多くのところは広告方法は以下のように書かれています。


(公告の方法)
第◯条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。



この意味は、公告を行う場合は官報という新聞のような特殊な発行物に掲載して行いますということです。
参考:インターネット官報(別窓)

官報
当然ながら官報への掲載には費用がかかります。右の例のような掲載になりますが、これで約73,000円となります。

すなわち、平成30年10月1日以降は定款を変更しないと、毎年決算を迎えるたびに、約73,000円支払うこととなるということです。


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