NPO法人を設立するためには次の物が必要になります。
理事を3名以上、監事を1名以上選任する。
NPO法人には”理事3名以上”と”監事1名以上”が必要となります。資格などは必要ありません。国籍も問われません。しかし、欠格事由とというものに該当している方は就任することができません。
3親等以内の親族(曾祖父母、ひ孫までの範囲)が役員総数の3分の1を超えることは出来ませんので、例えば夫婦が役員になる場合は理事と監事の合計が6人以上必要となります。3親等以内の親族は1人の役員に対し1人までという上限があります。
NPO法人の正会員となる方を10名以上
この10名には上記の理事監事が含まれていても問題ありません。
正会員になる方々には特に制限はありません。親族関係も問われません。
役員(理事+監事)となる方の住民票
役員(理事+監事)となる方、全員分の住民票が必要となります。住民票は抄本(その方だけのもの)でも謄本(世帯全てのもの)でも問題ありませんが、個人情報の観点から抄本のほうが望ましいでしょう。
住民票はNPO法人設立の窓口で受理された段階で、発行より6ヶ月以内である必要があります。また、コピーは不可。原本が必要です。
NPO法人の実印として登録する印鑑
定款の認証が終わり、NPO法人を法務局にて登記する段階で実印として登録しますので、事前に作成してください。
NPO法人印 (代表者印)は当方でも取り扱っております。
→ 格安印鑑販売
必要となるもの。まとめ。
- 理事3名以上、監事1名以上
- 正会員10名以上
- 役員(理事+監事)となる方の住民票
- NPO法人の実印
以上がNPO法人を設立するために必要となるものです。
ご依頼の際にはご準備前でも問題ありません。お問い合わせ、ご依頼お待ちしております。
NPO法人設立プランのご案内
認証代行 | 書類を作成し定款の認証をうけてお渡しするプランです。法務局への登記はお客様にして頂きます。 サービス詳細はこちら |
---|---|
120,000円(+税) | |
完全代行 | 書類を作成し定款の認証から法務局へ登記まで、全てを代行するプランです。登記を含め、設立の全行程を丸ごと代行します。 サービス詳細はこちら |
160,000円(+税) |