NPO法人を設立するには大きく分け3つの段階があります。
まず最初に所轄庁(内閣府)でNPO法人の定款の認証を貰います。 次に法務局でNPO法人の設立登記をします。 最後に都道府県にNPO法人設立登記の完了を届出ます。
この3つの段階を経て初めてNPO法人として活動ができる様になります。
NPO法人設立までの流れ
1.NPO法人設立発起人会を開催する
NPO法人を設立する人(発起人)が集まり話し合いをして、必要な事項を取り決めてます。正式に議会進行する必要はありません。
2.NPO法人設立総会を開催する
NPO法人を設立する人(発起人)で決めたことを、NPO法人設立時に正会員(社員)となる人に承認して貰います。
3.各種必要書類を作成する
NPO法人の設立認証申請書の他に定款、NPO法人設立趣旨書、事業計画書、予算書、宣誓書、就任承諾書など数多くの書類が必要となります。
4.NPO法人設立認証の申請
所轄の窓口に上記で作成したNPO法人設立認証申請書類一式を提出します。形式上に不備がなければ受理されますが、概ね2~3回は不備のため再提出となる事が多いです。
5.縦覧・審査期間(約4ヶ月)
受理後、一部の書類は2ヶ月間、一般に縦覧されます。その後に審査が行われます。一般の縦覧が終了後、2ヶ月以内に認証又は不認証の決定がなされます。
6.NPO法人設立登記申請
定款の認証がおりると認証書が交付されます。その後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局にNPO法人の設立登記をします。
7.NPO法人設立登記完了の届出
NPO法人の登記完了後は、遅滞なく所轄庁へNPO法人設立登記完了届を提出する必要があります。
8.NPO法人としてスタート
NPO法人が無事設立されるとNPO法人としての権利義務が発生します。
以上がNPO法人が設立されるまでの流れとなります。