NPO法人を設立するためには、以下のような要件を満たし、必要書類を作成しとりまとめ、提出して所轄庁の認証を貰わなくてはなりません。所轄庁は提出された書類をまず2ヶ月間公開し、その後2ヶ月かけて審査たうえで認証に値するかを検討します。

NPO法人設立に必要な要件の概要

NPO法人を設立するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

■ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

NPO法人が目的とする活動は、法に定められた20分野のどれかに当てはまることが必要です。

特定非営利活動(活動20分野)の詳細

■ 営利を目的としないものであること

営利を目的としないとは、商売をしないと言うことではありません。

本来の活動を行う、職員を雇う、事務所を借りる等にはお金がかかります。それらの経費をまかなう為に商売をしてお金を稼ぐ事は営利目的にあたりません。

商売で儲けたお金から、経費を引いて余ったお金を分配することが営利目的に当たります。

■ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

NPO法人は開かれた団体であることが求められます。社員(正会員)になる事に対して不当な条件をつけてはいけません。

■ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

NPO法人では収益の余剰金を役員で分配することはできませんが、役員報酬を支払うことはできます。ただしその報酬を受ける人数は、総役員数の3分の1以下に抑えなければなりません。

■ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

■ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

NPO法人は広く社会的貢献を目的として活動しなければなりません。

■ 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと

■ 10人以上の社員を有するものであること

社員とは雇用関係にある正社員とは別物です。一般には正会員などと呼ばれる、総会での議決権をもつ会員のことです。

■ 役員として理事を3人、監事を1人以上置くこと

役員は社員(正会員)の中から、総会を通じて選任されます。

■ 役員が法20条に規定する欠格事由に該当しないこと

法20条の欠格事由とは以下の様になります。

・成年被後見人又は被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第 204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第 247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

・設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

■ 各役員につき、配偶者・親族の数が規定を超えないこと

役員には配偶者や三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えてはいけません。例えば夫婦で役員になる場合は、役員総数が6人以上居なければならないことになります。また、上記の親族は役員1人に対し1人までとなります。