NPO法人を設立した後にも大きく分けると2つの手続きが発生します。
- 毎事業年度終了後の「事業報告」
- 役員や定款などに変更が生じた際の「変更届」
定款に記載された事業年度が終了したら事業報告を所轄の窓口に提出する必要があります。事業報告を怠ると職権にてNPO法人の認証を取り消される恐れもあります。
また、役員が変更になったり任期満了で重任した場合、定款の内容を変更する場合には、変更の届出や定款の変更認証申請、登記手続きが必要となります。
事業報告・変更届代行プランの詳細
事業報告 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する義務があります。書類一式を作成、提出いたします。 | 15,000円(+税) |
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役員変更 | 役員の任期満了後そのまま重任する場合や、役員の交代だけでなく住所や氏名が変わった際にも届出が必要です。 | 7,000円(+税) |
役員変更登記 | 代表理事に変更が生じた場合、変更届を提出する他に法務局で登記する必要があります。 | 30,000円(+税) |
定款変更(軽微) | 定款の再認証が不要な部分の変更は届出のみとなります。※ | 20,000円(+税) |
定款変更(再認証) | 定款の法定された部分を変更する際には再度認証作業が必要となります。※ | 50,000円(+税) |
定款変更登記 | 定款の目的、種類、事業に変更が生じた場合、法務局で登記する必要があります。 | 30,000円(+税) |
事務所の移転 (同一所轄庁) |
定款の変更が必要な場合は、上記の定款変更手続き手数料がかかります。 | 15,000円(+税) |
事務所の移転 (別の所轄庁へ) |
定款の認証作業が発生します。定款変更手数料込み。 | 50,000円(+税) |
事務所の移転登記 (同一法務局管内) |
事務所を移転した時には届出の他に法務局での登記が必要になります。 | 30,000円(+税) |
事務所の移転登記 (別法務局管轄間) |
事務所を移転した時には届出の他に法務局での登記が必要になります。 | 60,000円(+税) |
※定款の以下の部分を変更するには再度認証が必要となります。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
- 定款の変更に関する事項
■ 追加料金 (以下の場合に発生)
住民票の取得を依頼した場合・・・取得総実費+1000円のご請求
法人印をご注文の場合・・・こちらをご参照ください。
■ 役所の処理日数について
定款認証のともなうもの:約4ヶ月
定款の認証が不要なもの:提出当日
登記手続き:数日~2週間程度
■ 安心の返金保証
「お金を支払ったのに、NPO法人が設立できなかったら・・・」
こんな不安はお客様の立場に立てば当然のことだと思います。
我々にはNPO法人設立のプロとの自負があります。今までに経験はありませんが、万が一当方のミスによりNPOの設立がされなかった場合には頂いた報酬額を全額お返しいたします。
もちろんこれで完全に不安が解消されるとは思いません。
当事務所では少しでもお客様の不安感を解消できるように疑問質問には誠意を持って対応させて頂いておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
■ 遠方や多忙のお客様もご安心ください。
NPO法人設立の要は、担当官との面談にあります。そのため、当方ではお客様とのコミュニケーションを最重要と考え、まずは当事務所にお越しいただき、直接お会いしてお話を聞くところから始めています。
しかしながら、遠方に住んでいたり、多忙のため当事務所まで来られないというお客様も多くおられます。そのようなお客様には電話やメール、郵便、FAXといった実際に合う以外の方法を使い柔軟に対応いたします。
実際このようにして直接会うことなくNPO法人を設立した例も数十件にのぼり、特段トラブルもなく設立されております。
遠方や多忙であるという理由で悩まれている方も、ぜひ一度お問い合せください。
行政書士丸山事務所では、大阪・兵庫~近畿圏を中心にNPO法人の設立を格安にてサポートしております。NPO法人の設立を検討されている方は一度ご相談ください。